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第302回は、ライフプランニングと資金計画から 「雇用保険の教育訓練給付金」です。
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FP暗記研究会からのお知らせ②
2013年版秘伝!社労士試験ゴロ合わせ合格術
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「fp002.mp3」をダウンロード
※この放送は2009年12月14日の放送分です。 法改正等の最新情報のチェックをお願いします。
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
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雇用保険の教育訓練給付金
「基準は一軒家、一年以内で、三条なければ一条」
基準=基準日(教育訓練を開始した日) 一軒家=一般被保険者 一年以内=一般被保険者でなくなった日から1年以内にある 三条=基準日までに支給要件期間が3年以上 なければ一条=基準日前に教育訓練給付金を受けたことがない者については1年以上
つまり、教育訓練給付金を受けるには教育訓練を開始した日(基準日)に一般被保険者であるか、一般被保険者でなくなった日から1年以内にあることが必要で、なおかつ、基準日までに支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付金を受ける人は1年以上)必要になります。
「庭でトマトようせん」
庭=20パーセント トマト=上限が10万円 ようせん=下限が4,000円
つまり、教育訓練給付金の支給額は教育訓練の受講のために支払った費用の額の20パーセントで、上限が10万円、下限が4,000円になります。
雇用保険の教育訓練給付金のポイント
(1)支給要件期間について
支給要件期間とは基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用されていた期間のみに限らず、離職後1年以内に被保険者資格を再取得した場合には、その前後の被保険者として雇用された期間も通算したものをいいます。
(2)基本手当の算定基礎期間との違い
支給要件期間は基本手当の算定基礎期間と考え方は同じですが、算定基礎期間は従前に基本手当を受給した期間は算入されませんが、支給要件期間は基本手当の受給をした場合でも、その期間が算入されます。 逆に、支給要件期間は従前に教育訓練給付金を受けた基準日前の期間は算入されませんが、基本手当の算定基礎期間で教育訓練給付金を受給した場合でもその期間が算入されます。
--- ちなみに「秘伝!社労士暗記術」の第33回でも同じ内容を放送してあります。 お時間のある方はこちらも聴いてみてください!
それではまたお会いしましょう!庵谷でした! |