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第319回は、タックスプランニングから 「青色申告制度」です。
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「fp019.mp3」をダウンロード
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
※この放送は2010年4月19日の放送分です。 法改正等の最新情報のチェックをお願いします。
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青色申告制度
「出会いは、良い引き笑い」
富 = 不動産所得 士 = 事業所得 山 = 山林所得 サイコー = 3月15日まで じい = 事業的規模 さん = 不動産所得 仰天 = 事業所得 タイ = 貸借対照表 ソン = 損益計算書 酷 = 65万 いわ = 10万
→青色申告制度における対象所得とその手続き、および特別控除額を表しています。
青色申告制度の概要とゴロ合わせのポイント
青色申告制度の概要を、キーワードとともに以下にまとめました。
| 内容 |
キーワード | 青色申告が できる所得 |
不動産所得 |
富 | | 事業所得 |
士 | | 山林所得 |
山 | 青色申告に 必要な手続 |
3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受ける。 |
サイコー | |
青色申告 特別控除額 |
事業的規模の不動産所得、事業所得のある者が、「貸借対照表」「損益計算書」を添付し、期限内に申告した場合。 |
控除額 65万円 |
にじいさん仰天『タイソン酷いわ・・・』 | | 上記以外 |
控除額 10万円 |
青色申告を行なうことによって、税額面で優遇があります。 今回のゴロ合わせでは「青色申告特別控除額」のみを取り上げましたが、このほかの特典として「青色事業専従者給与の必要経費参入」や「純損失の繰越控除」などがあります。今回は取り上げませんが、こちらも注意しておいて下さい。
今回はゼッキーがお送りさせていただきました。 それではまたお会いしましょう!
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